著作権てきにも
また、何年で著作権がなくなりますか?
あるいは、作ったPVをYOUTUBEなど動画投稿サイトに投稿するのもまた、違法になるのでしょうか?
PVをもし作るのであればPVの最後にはきっちり「この人の曲を使用させていただきました」のような表示をするつもりですが、やはりダメなのでしょうか?
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(もし誰かしらの許可が必要であるのなら、その許可をとる方法も教えていただければ幸いです)回答よろしくお願いいたします!
A社はB社との取引やめようと考えています。
ですが、A社はロゴを継続して使いたいと考えています。
そこで、A社はB社に内緒でロゴを商標登録しようとしてます。
ここで質問はなのですが、① A社はロゴを商標登録したほうがいいでしょうか?
② 事後でB社になにか言われるでしょうか?
③ ロゴの著作権はどうなっているのでしょうか?
④ このような場合の商標登録は合法ですか?
⑤ 商標登録以外で有用な手段がありますか?
多くなってしまい、申し訳ありませんが、どなたか解答をお願いします。
ケータイで受信した画像がちょくちょく表示できないことがあります。
なぜでしょうか。
また、見られるようにできますか?
ちなみに・サイズは100kb以下で、画像サイズも480×680とそんなに 大きくはないと思います。
・著作権保護もかかってません・ケータイはauのW61CAです わかる方教えてくださいっ!
許可なくダウンロードすること自体違法なのでしょうか?
なぜ、著作権をかけてるのに、正規ダウンロードできる環境にするのですか?
おかしなことですけどなぜ著作権をかけてる人は、引用とか転載をされるって分かるのに正規ダウンロードできる、環境に置くかそれがわかりません。
もしかして、わざとダウンロードできる環境作ってダウンロードした人が無断転載などしてわざと著作権に触れさせて、金でも稼ごうとしてるわけ?
それでネットではなく、現実で、その絵師さんの描いた絵をステッカーにして貼ったりしたらそれも著作権に触れるのですか?
その絵をPCにずっと保管しておいて無断転載や引用、ネットで配るなどをしていなければ何もならないのですか?
(著作権に触れないのですか?
)意味の分からない質問ですいませんがよろしくお願いします。
TVでちらっと見たので確信とまではいきませんが、2010年フジサンケイクラシックで見事優勝した石川選手が、園田選手とのプレーオフ中に林に打ち込んで、その際に動かせない障害物による救済(規則24-2)を受けていました。
確か飛球線上に人工物(動かせない障害物)があるだけでは、救済が受けられず、スイング領域やスタンスの邪魔になる時だけ救済が受けられるという見解だった気がするので、下手をするとプレーオフの敗退となると思うのですが、真相はどうなんでしょうか?
ちなみに自分が誤解しているかもしれない点としては①そもそもその人工物がスイング領域の邪魔になる範囲にあった(人工物が遠くにあったように見えました)②ローカル・ルールで救済が受けられるようになっていたなどが挙げられます。
※著作権上、問題があると思いますが、その場面が映っていた映像があると助かります。
※また、裁定集からの引用もしてくださるとありがたいです。
お手数ですが、よろしくお願いします。
携帯でダウンロードしたビデオクリップ(著作権有)をパソコンでUSBを通してminiSDに保存し、車のメモリーナビで再生する事は出来ますか?
(携帯自体はSD対応でないので…)また市販のDVDもminiSDに保存し、メモリーナビで再生出来ますか?